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3年ぶりの行動制限なしのGWはいかがお過ごしでしたでしょうか?中には、車の渋滞や事故に出くわしたかたもいらっしゃたのではないでしょうか。
社会問題として度々取り上げられる交通事故の問題。
この4月に、緑ナンバー(お客様の荷物を有償で運ぶ「事業用車両」)以外に、 白ナンバー(自社の荷物を自社の車で運ぶ「自家用車両」。営業用車両も含む)を運用する該当する事業者に、新たな安全義務が施行されているのはご存じでしょうか?
背景として、2021年6月28日に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、同年8月4日に決定された「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」において、道路交通法施行規則の一部を改正し、安全運転管理者の行う業務として、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等を、新たに設けることとなりました。
事業所の交通安全義務としての「安全運転管理者制度」は、一定台数以上の自動車を使用する事業所等において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、安全な運転を確保するため、道路交通法により定められた制度です。
一定台数以上の自動車の使用事業者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、自動車の台数により、安全運転管理者、条件次第での副安全運転管理者も選任することが必要となります。
【安全運転管理者の選任が必要な事業所は?(道路交通法施行規則第9条の8)】 ・乗車定員11人以上の自家用自動車1台以上を業務で使用している事業所 ・それ以外の自家用自動車5台以上を業務で使用している事業所(※自動二輪車(50ccを超えるもの)は、1台を0.5台として計算) 【副安全運転管理者の選任が必要な事業所は?(道路交通法施行規則第9条の11)】 ・乗車定員を問わず自家用自動車20台以上を業務で使用している事業所 出典:埼玉県警察<https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/shinse/jigyousho.htmlhttps://www.wincam.co.jp/wincamclear>
【安全運転管理者の選任が必要な事業所は?(道路交通法施行規則第9条の8)】
・乗車定員11人以上の自家用自動車1台以上を業務で使用している事業所
・それ以外の自家用自動車5台以上を業務で使用している事業所(※自動二輪車(50ccを超えるもの)は、1台を0.5台として計算)
【副安全運転管理者の選任が必要な事業所は?(道路交通法施行規則第9条の11)】
・乗車定員を問わず自家用自動車20台以上を業務で使用している事業所
出典:埼玉県警察<https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/shinse/jigyousho.htmlhttps://www.wincam.co.jp/wincamclear>
この4月に、安全運転管理者の義務に追加事項が施行されました。(道路交通法施⾏規則 第九条の⼗ 安全運転管理者の業務 飲酒運転防⽌関連規則改正)。そして、段階的に10月には 「アルコール検知器」を用いて判定することも加わります。
【アルコールチェックの義務化】 2022年4月1日より道路交通法施行規則が改正され、安全運転管理者の選出が必要となる一定数の白ナンバー車(自動車5台以上、または定員11人以上の車両1台以上)を保持する事業者に対して、仕事で運転するドライバーの運転前後のアルコール検査が義務付けられました。 同年、10月1日から「アルコール検知器」を用いて判定すること。「アルコール検知器を常時有効に保持すること」が義務化になります。
【アルコールチェックの義務化】
2022年4月1日より道路交通法施行規則が改正され、安全運転管理者の選出が必要となる一定数の白ナンバー車(自動車5台以上、または定員11人以上の車両1台以上)を保持する事業者に対して、仕事で運転するドライバーの運転前後のアルコール検査が義務付けられました。 同年、10月1日から「アルコール検知器」を用いて判定すること。「アルコール検知器を常時有効に保持すること」が義務化になります。
道路交通法施行規則第9条、安全運転管理者の業務の部分、具体的には以下のように、安全運転管理者の業務が変更(追加)されます。
【2022年4月から】点呼と日常点検 ・運転業務の前や後に酒気帯び確認をすること。 ・酒気帯び確認の実施記録を1年間保存すること。 【2022年10月から】上記の際、アルコール検知器を使用すること。 ・アルコール検知器を用いた運転前後の酒気帯び確認 ・アルコールチェックの記録(1年)と常時有効性確認
【2022年4月から】点呼と日常点検
・運転業務の前や後に酒気帯び確認をすること。
・酒気帯び確認の実施記録を1年間保存すること。
【2022年10月から】上記の際、アルコール検知器を使用すること。
・アルコール検知器を用いた運転前後の酒気帯び確認
・アルコールチェックの記録(1年)と常時有効性確認
目視でチェックや、アルコール検知器を使ったチェックは、運転を含む業務者の開始前や出勤時や、終了時、退勤時に対面で行うことが原則です。
が、直行直帰や運転者が遠隔地にいるなど対面が困難な場合は、リモートなど対面に準ずる方法で確認が取れれば問題ありません。4月1日より、アルコールチェックを行った場合は、その記録を残さなくてはなりません。記録として残さなくてはならないこととは何か、しっかりと把握しておかなければなりません。そして、10月からは、アルコールチェッカー・検知器を使ったチェックが必須になります。チェック事態は、安全運転管理者が行わなくてはなりませんので、事業者と担当者はアルコールチェックの準備として、取組方法を確認しておく必要があります。
事業所の飲酒運転根絶令和4年4月より改正道路交通法施行規則
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アルコールチェックの義務化は、車を運用する際の、飲酒運転による過失において、企業リスクを減じる施策となる一方、アルコールが検知された場合の対応については、企業側の管理であり責任という意味において「付帯業務を増大させた施策」とも言えます。
安全運転管理者は危機管理や安全意識をリードしていく立場と言えますが、任せっきりとなることなく、組織全体・会社全体でアルコールチェック義務を遂行していくのが理想です。
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