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目次
オフィスの内装工事費用は、一般的に「減価償却」の対象となります。
減価償却とは、資産の取得費用を複数期間に分割して費用化する仕組みであり、内装工事費用もその対象となります。
例えば、オフィス内装工事費用として500万円かかった場合、5年で償却すると毎年100万円を支出として計上できます。 これにより利益分を減少させられ、税金の軽減に役立ちます。
減価償却は、所得税法や法人税法などで定められており、支出額を一定の方法で数年がかりで経費計上していく方法です。 原則として、減価償却はその固定資産の使用可能期間が1年以上、かつ、その取得価格が10万円以上の場合に適用します。 こうした減価償却をする資産が「減価償却資産」です。
建物付属設備としてパーテーションを固定資産として資産計上するのが一般的です。
パーテーションを含む設備や備品の減価償却において重要な要素となるのが、「耐用年数」です。
耐用年数とは、対象となる資産が経済的に価値を持つ期間で、企業側が勝手に設定することはできません。
もしも耐用年数を会社側が決められるとなると、自由に節税ができてしまうことになります。節税手段としての悪用を防ぐため、法律によって明確に定められています。
パーテーションを含む固定資産の場合、耐用年数は法律や税務規則に基づいて規定されています。
パーテーションは、種類や用途に応じて経理上の処理方法が異なります。
資産の種類・構造又は用途や細目別に耐用年数を定めているのが、1965年3月31日に公布された「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で、税法における減価償却資産の耐用年数について、課税の公平性を図るために設けられた基準となります。
その省令の「別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」に記載があります。耐用年数の適用等に関する取扱通達の第2章、第2節に可動間仕切りの記載があります。
ローパーテーションやパーソナルブースのように、移動が容易で、衝立のような簡易なパーテーションは、経理上では「消耗品」として扱われます。これは、パーテーションの耐久性が限定的であり、短期間で価値が低下するためです。
一方、床から天井までの間仕切りを設置するような施工型パーテーションは「固定資産」として扱い、減価償却による会計処理が必要になります。
オフィスや事務所などで利用するパーテーション間仕切りについて、種類別の「耐用年数」が以下です。
【建物扱いされる間仕切り】 施工型パーテーションを含む内装工事で、新たに壁を作って移動や取り外しができないような造作工事は建物の一部として扱われます。室内の壁とみなされる場合は取り外しが不可能な建物の一部としてみなされます。建物扱いされたパーテーションの耐用年数は、法律で15年と定められています。 【移設できても再利用できない間仕切り】 アルミパーテーションやスチールパーテーション、スライディングウォールやスライドドアなど、施工型パーテーションで取り外しができる可動間仕切りタイプのパーテーションでも、構造や形状などにより再利用しにくいものあります。そのような場合は例外として「建物扱い」となり、耐用年数も15年となります。 【簡単に移動ができる間仕切り】 間仕切り工事を専門業者に依頼した場合でも、ローパーテーションのように、簡易に移動ができるパーテーションは「建物付属設備・簡易なもの」として会計上仕分けされます。いわゆる突っ張り棒式のように、床には固定されていても、間仕切りの上部が天井に届かないものが対象となっていて、耐用年数は3年と定められています。
【建物扱いされる間仕切り】
施工型パーテーションを含む内装工事で、新たに壁を作って移動や取り外しができないような造作工事は建物の一部として扱われます。室内の壁とみなされる場合は取り外しが不可能な建物の一部としてみなされます。建物扱いされたパーテーションの耐用年数は、法律で15年と定められています。
【移設できても再利用できない間仕切り】
アルミパーテーションやスチールパーテーション、スライディングウォールやスライドドアなど、施工型パーテーションで取り外しができる可動間仕切りタイプのパーテーションでも、構造や形状などにより再利用しにくいものあります。そのような場合は例外として「建物扱い」となり、耐用年数も15年となります。
【簡単に移動ができる間仕切り】
間仕切り工事を専門業者に依頼した場合でも、ローパーテーションのように、簡易に移動ができるパーテーションは「建物付属設備・簡易なもの」として会計上仕分けされます。いわゆる突っ張り棒式のように、床には固定されていても、間仕切りの上部が天井に届かないものが対象となっていて、耐用年数は3年と定められています。
このように、パーテーションの種類や用途に応じて、経理上の処理方法が異なります。間仕切り工事によって設置された床から天井までのパーテーションは固定資産となり、減価償却の対象となるため、経理上のメリットがあります。一方、移動可能なパーテーションや衝立は消耗品として扱われ、経費として一度に計上されます。
結論、床から天井までの間仕切りを設置するために、業者に間仕切り工事を依頼した施工型パーテーションであれば、パーテーションが「固定資産」として減価償却の対象となるケースが多くをしめます。
「消耗品」と「減価償却」の境目は厳格には定められていないのですが、企業の目安として、施工型パーテーションの設置に10万円以上かかった場合は、建物付属設備としてパーテーションを固定資産として資産計上することが多いようです。
オフィスや事務所の内装工事における減価償却を見据えた工事プランも、まずはパーテーションラボにご相談ください。
パーテーションの種類や設置方法によっては、耐用年数を特定することが難しい場合もあります。そのような場合には、金額や具体的な事情などを考慮し、税理士や税務署などの専門家に相談して適切な判断を行うことをおすすめします。また、減価償却の方法や税務上のルールが変更される可能性もあるため、最新の税法や会計基準を把握しておくことも重要です。税務当局や税理士などの専門家の助言を受けることで、正確かつ適切な減価償却処理を行うことができます。
具体的な処理方法や適用される法規則は、地域や状況によって異なる場合がありますので、個別のケースに応じて専門家に相談することをおすすめします。
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