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「オフィスの改装にあたって、消防の手続きや提出期限について知りたい。」
「消防手続きの締切はいつまで?」
オフィスの移転は多くの官庁への書類提出が必須となり、消防法の規定に注意を払う必要があります。
提出書類だけでなく、オフィスのレイアウト変更や引越し作業も必要です。そのため、提出期限を守ることが難しい場合もありますので事前の把握は欠かせません。
そこで、オフィス移転における消防関連手続きと提出期限について、詳しく解説します。
ポイントは以になります。
①全ての事務所は、事務所移転7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を提出しなければならない ②事務所移転に伴った内装工事を行う事務所は、工事7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」を提出しなければならない *また、従業員が50名以上の事務所は、防火・防災管理者選任届出書を移転日までに提出も必要です。
①全ての事務所は、事務所移転7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を提出しなければならない
②事務所移転に伴った内装工事を行う事務所は、工事7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」を提出しなければならない
*また、従業員が50名以上の事務所は、防火・防災管理者選任届出書を移転日までに提出も必要です。
日本において、消防法は火災予防や災害対策を目的とした法律です。
この法律の下で、建物や施設の安全性と火災に対する備えが規制されています。その中でも、建物内部の構造や仕切りについての規定があり、特に新たな間仕切りを増設する場合には、消防署への届け出が義務付けられています。
なぜ消防署への届け出が必要なのでしょうか?
これには明確な理由と目的が存在します。まず、新たな間仕切りの設置によって、建物内の避難経路や消防設備へのアクセスが制限される可能性があるため、消防署がその変更を把握し、適切な対策をとるためです。また、火災発生時に迅速かつ安全な避難ができるよう、間仕切りの設置に関する情報を消防署が持っていることは非常に重要です。したがって、届け出の主な目的は火災予防と安全確保に貢献することにあります。
既存のオフィス内で施工型パーテーションを使用して新たな間仕切りを設け、改装を行う場合、消防署への届け出が必要なのでしょうか?
答えは、通常の改装工事と同様に、消防署への届け出が必要です。なぜなら、新たな間仕切りの設置は建物内部の構造を変更し、火災の際の避難経路や消防設備に影響を及ぼす可能性があるためです。このような工事は、消防署の審査と許可を受ける必要があります。
最後に、届出が必要な工事と必要でない工事の違いについて考えてみましょう。
届出が必要な工事は、建物内部の構造や消防設備に影響を及ぼす工事であり、火災予防や避難の安全性に関わるものです。これに対して、内装や家具の配置の変更など、建物内部の構造に直接的な影響を及ぼさない工事は、通常の届出が必要ありません。しかし、安全性に対する懸念がある場合は、消防署と相談することが重要です。
消防法と届出義務のあれこれも。オフィス改装をご検討のご相談は、パーテーションラボへお問い合わせください!
まとめです。
消防関連で提出する届け出は大きく分けて2種類です。
「防火対象物使用開始届出書」、「防火対象物工事等計画届出書」とも、テナントに入居する方が提出をする義務があります。
「防火対象物使用開始届出書」 新しいオフィスやテナント契約時に必要な届け出で、工事の有無にかかわらず提出が必要です。これにより、消防署が安全性を確認できます。提出期限は入居7日前までとなります。
「防火対象物工事等計画届出書」 内装工事を行う場合に提出するもので、工事しない場合は不要です。しかし、この書類提出だけでは防火対象物使用開始届出書は免除されず、両方の書類が必要です。提出期限は工事開始の7日前まで。必要書類には詳細な図面などが含まれます。
新たな間仕切りの設置や建物内部の変更が行われる場合には、消防署への届け出を怠らず、適切な対策を講じることが、火災予防と従業員の安全を確保するために不可欠です。安全な職場環境を維持するため、法令を遵守し、消防署と協力する姿勢が求められます。
パーテーションラボの間仕切り工事では、届出関係も併せて承りますので、安心してお任せください。
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