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オフィスや事務所の内装工事を始める前に重要な書類提出が、「防火対象物工事等計画届出書」です。
防火対象物工事等計画届出書は、工事が始まる日付を消防署に報告するためのもので、工事を始める7日前までに管轄の消防署に届出する必要があります。建物の安全性を確保するために必要で、政令で規定されていています。
新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更の工事を届け出るときに必要となる書類です。
防火対象物とは、「山林、又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と規定されています。
内装工事においては、火災が起こった場合に大きな被害が発生すると考えられる建物のことです。人の出入りが多い場所や人が多く集まる場所は、火災の際に大きな被害を出す可能性があります。
届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など) 届出する必要がある場合、以下のような建物や建物の一部を工事する場合に必要です。
1.ビルテナントに新たに工事を行って入居し、オフィス/事務所や店舗として事業拠点とする場合。 2.指定防火対象物等の修繕・模様替え、間取り変やは天井の高さの変更等を行う場合。 一室を新たに間仕切り工事をし、ニ室として使用する場合。 *ただし天井に達しない間仕切り壁(ローパーテーション等)の設置する場合は届出の必要はありません。 3.レイアウト変更をし、避難経路を変更した場合。
1.ビルテナントに新たに工事を行って入居し、オフィス/事務所や店舗として事業拠点とする場合。
2.指定防火対象物等の修繕・模様替え、間取り変やは天井の高さの変更等を行う場合。
一室を新たに間仕切り工事をし、ニ室として使用する場合。
*ただし天井に達しない間仕切り壁(ローパーテーション等)の設置する場合は届出の必要はありません。
3.レイアウト変更をし、避難経路を変更した場合。
参考: 東京消防庁本部庁舎_届出が必要な場合
届出書には建物の詳細情報が含まれます。
工事の開始予定日、建物の住所や名称、面積、設計者や施工者、敷地面積などの情報を記入する欄が設けられています。
さらに、届出書には建物の概要表、案内図、平面図、詳細図などの資料も添付する必要があります。
引用: 防火対象物の工事等計画の届け出をしよう – 東京消防庁
防火対象物工事等計画届出書は、防火対象物使用開始届出書とともに、テナントに入居する側が提出をする義務があります。
ただし、平成23年9月1日から、「防火安全技術者」が事前確認した場合、防火対象物工事等の計画届出の省略、検査の省略、一時使用期間の延長又は現地調査の省略ができるようになりました。
一定の大きさ以上のテナントで必要になる防火管理講習とは別物ですので、要注意です。詳細は、専門業者によく確認することをお勧めいたします。
参考: 東京消防庁本部庁舎_防火安全技術者が事前確認した場合の防火対象物工事の計画届出の省略等について
消防法違反として行政指導や行政処分を受ける可能性があります。
書類が提出されておらず、悪質性が確認された場合には1億円以下の罰金または3年以下の懲役に処されますので、必ず提出するようにしましょう。消防法違反の対象者は防火対象物の所有者、管理者、占有者等で、オーナーも対象となり、重大違反の場合管轄消防署のホームページに建物名、所在地、違反内容が公開され、企業としての社会的信用も失うリスクが考えられます。
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防火対象物工事等計画届出書を万が一、届出をしなかった場合、内装工事を終えたあとでも追加で工事をしなければならなくなることもあります。
防火対象物工事等計画届出書は、テナントに入居する方が提出をする義務があります。 オフィス移転で忙しいのに、管理会社やビルオーナーの確認をとり、工事図面を集めてというのはとても面倒な作業です。
パーテーションラボの間仕切り工事では、届出関係も併せて承りますので、安心してお任せください。
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