オフィスや事務所の新規開設、改装、移転をして使用する際に必須となるのが、所轄の消防署への防火対象物使用開始届出書の提出です。

 

1.オフィスや事務所の新規開設、改装、移転に欠かせない防火対象物使用開始届出書とは?

 オフィスや事務所の建物や建物の一部をこれから使用しようとする方が届出するもので重要な書類提出が、「防火対象物使用開始届出書」です。

防火対象物使用開始届出書は、建物や建物の一部をこれから使用しようとする方が届出するものです。 使用を始める7日前までに管轄消防署に届出する必要があり全国共通のようです。建物の防火基準を満たし、火災の危険性を最小限に抑えるための文書で、政令で規定されていています。

防火対象物使用開始届出書の対象物は、大規模なオフィスビル、ホテル、病院、学校、劇場など、火災からの安全性が特に重要とされる建物や施設を指します。これらの建物は、防火基準を満たす必要があり、それを確認するために届出書が必要です。

防火対象物使用開始届出書の役割は、建物の所有者や管理者が、新しい施設を使用開始する前に地方自治体や消防署に提出することで、届出書には、建物の詳細な情報、火災防止設備の詳細、非常時の避難経路などが含まれます。提出することで、施設が適切に防火対策され、安全に利用できることが確保されます。

 

2.防火対象物使用開始届出書の記入例

 

  1. 建物情報: 建物の名称、所在地、建築年月日などの基本情報。
  2. 所有者情報: 建物の所有者の名前、連絡先情報。
  3. 使用目的: 建物の使用目的、施設の種類。
  4. 防火設備: 火災防止設備の種類、設置場所、点検記録。
  5. 避難経路: 火災時の避難経路と安全確保策。
  6. 必要書類: 提出に必要な書類の一覧。

 

所轄消防により変わりますが、防火対象物使用開始届にはこの書類の他に一緒に添付する書類があります。

  • 付近見取り図
  • 配置図
  • 平面図
  • 立面図
  • 断面図
  • 消防用設備等に係わる資料

防火設備として消火器や非常用照明がある場合、それらの詳細情報も提供します。また、避難経路図や点検記録も添付します。

 

参考:防火対象物使用開始届出書 – 東京消防庁

 

3.防火対象物使用開始届出書と防火対象物工事等計画届出書との違い

 防火対象物使用開始届出書は建物の新規開設、改装、または移転時に提出され、所有者や運営者が責任を持ちます。

一方、防火対象物工事等計画届出書は、内部工事や変更時に提出され、工事を実施する当事者や設計者が責任を持ちます。

両方の文書はともに、建物の防火安全性を確保するために重要です。

 

4.防火対象物使用開始届出書は誰が提出する?

 防火対象物使用開始届出書は、通常、事務所の所有者に提出する義務が課されています。

増改築や消防設備の施工業者ではないので、注意が必要です。

 

5.防火対象物工事等計画届出書を出さないとどうなるの?

 提出が怠られたり、不正確な情報が提供されたりした場合、最大で1億円以下の罰金または3年以下の懲役の刑罰が科される可能性があります。

消防法違反の対象者は防火対象物の所有者、管理者、占有者等で、オーナーも対象となり、重大違反の場合管轄消防署のホームページに建物名、所在地、違反内容が公開され、企業としての社会的信用も失うリスクが考えられます。

 

防火対象物使用開始届出書の疑問も解消!オフィス内装工事をご検討のご相談は、パーテーションラボへお問い合わせください。

 オフィス・事務所を借りたときに必要な消防署への届け出には多くの種類があるため、どの届け出が必要となってくるかを消防署に確認することが大切です。

管轄消防署に出向き、自社の業種や規模、工事の有無などを伝えて相談しましょう。その際、対象物件の平面図、詳細図、立面図といった各種図面を持参すると話がスムーズです。

パーテーションラボの間仕切り工事では、業務で多忙な担当者の手間になる届出関係も併せてサポートいたしますので、安心してお任せいただけます。

 

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